南海部天空路を拓く会 概要


ふるさと佐伯のために。微力だけど無力じゃない。微力が集まれば、叶えられる夢は、きっとある。


私たちが目指すもの>

 ふるさとの自然美と歴史文化を融合させる活動を通して人々の豊かな未来に夢を繋ぐこと。若い人達がその活動に参加し故郷愛を更に深く育み、遠い未来にその故郷愛が確信に満ちたものであることに気づくよう、今、その機会を提供すること。

<名誉顧問>

 地元関係者に打診中。

<本匠振興組メンバー>

 柴田耕二 共同代表   佐伯市(旧本匠村)出身、佐伯鶴城高校(昭和48年卒)、九州大学卒、勤務経験・住友電気工業株式会社

 染矢靖正 共同代表   佐伯市(旧本匠村)出身、佐伯鶴城高校(同上)、岡山大学卒、勤務経験・ワコール株式会社他

 田中茂文 副代表    佐伯市(旧本匠村)出身、佐伯鶴岡高校(同上)、九州産業大学卒、JA勤務

 高瀬計男 副代表    佐伯市(旧本匠村)出身、佐伯鶴城高校(同上)、高知大学卒、塾経営

 渡邉一哉 サポート会員   佐伯市(市内)出身、 佐伯鶴城高校(昭和50年卒)、同志社大学卒、会社経営/コピーライター

 下村俊彦 関西地区副代表 佐伯市(旧蒲江町、旧本匠村)出身、佐伯鶴城高校(昭和48年卒)、関西学院大学、勤務経験・関西よつ葉連絡会(2023/3/31加入)

 冨高和哉 クリエイティブ・ディレクター 佐伯市(市内、旧本匠村)出身、佐伯鶴城高校(昭和48年卒)、東京芸術大学大学院修士課程修了、デザイン会社経営(2023/4/10加入)


初期活動を通じてプロジェクトの具体化の目処(一定の会員の参加、初期活動資金の手当)がついたと判断した時点で、会則に則り正式な団体設立を行う。


<応援団>

「鶴の恩返し」(鶴城同窓25回生)

 冨高和哉(埼玉県/佐伯市出身、2023/04/10付けメンバー参加)、高司順一(市内)、石丸篤(市内)、清家隆仁(蒲江)


「宝の山と海の仲間」(調査活動・地元サポーター)

 戸高厚司(大分市/直川出身)、浜野芳弘(鶴見)、中谷正大(木立)、星野憲一(弥生)、御手洗幸生(弥生)、田中陽一(市内)

南海部に天空路を拓く会・会則(暫定)

(名称)

第1条 この会は、南海部に天空路を拓く会と称する。英文表記は、Saiki Sky Trails Associationとする。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、大分県佐伯市に置く。

(目的)

第3条 この会は、佐伯地方に周回遊歩道を整備し、山と渓谷と海の多様な自然環境の保護意識を高め、また、そこに遊び楽しむことを通じて人々に心身の健全な発達や回復の機会を提供し、加え、街や里山に息づく歴史文化や民俗を学び、あるいは発掘し、その継承を目指すことで、地域の豊かな未来の実現に貢献することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 この会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

(1)既存遊歩道(尾根道)の整備と延伸事業(佐伯地方周回遊歩道の構築)

(2)遊歩道に関係する環境保全事業

(3)佐伯地方の植生、生物、地質に関する調査、講習会、研究会等、学びの事業(継承者育成)

(4)佐伯地方の歴史文化や民俗の調査及び発掘、講習会、研究会等、学びの事業(継承者育成)

(5)遊歩道や既存のサイクリングロードの活用による競技会や諸行事の開催(行事のブランド化、他団体との連携)

(6)佐伯地方の自然と歴史文化に関する広報宣伝(地域認知、観光客誘致)

(7)空き家、耕作放棄地の活用に資する事業化調査(企業提携)

(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条 この会の会員は、次の3種類とする。

(1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)  賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3)  名誉会員 この会に功労のあった者又は学識経験者で会員総会において推薦された者

(入会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)死亡し、又は解散したとき。

(総会)

第11条 総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに会員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権)

第14条 会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。

(議事録)

第16条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

(役員)

第17条 この会に、次の役員を置く。

(1)理事 2名以上10名以内

(2)監事 1名

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第18条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(理事会)

第23条 この会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

(招集)

第25条 理事会は、代表理事が招集する。

 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第26条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第27条 理事会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告の省略)

第28条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(事務局)

第30条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(事業年度)

第31条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(委任)

第34条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)

第35条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は,令和4年10月1日から施行する。但し、それまでにこの会を運営するに足る会員の参加と初期資金の手当ての目処がつくことを条件とする。


天空路を辿りつつも途上で下りてみようか、という選択肢を準備することが重要である。そのコンテンツを如何に盛り込むかが地域全体の魅力を高め地域の広い参加を可能ならしめることに繋がるはずである。地域が活性するということは、同じ基盤を共有しているという信頼感と一体感と参加意識が常にそこに感じられるということである。そこを訪れる人々は間違いなくそれを等しく感じ取るに違いなく、リピーターになってもらう最も肝心なことなのである。